自己破産のメリット
自己破産には次のようなメリットがあります。
・自己破産後は生活にゆとりができる
・借金の取り立てが止まる
・月々の支払いも止まる
・個人民事再生よりも手続きが早く終わる
自己破産後は生活にゆとりができる。
破産宣告後は、毎月の収入をすべて自分のために使うことができます。これまで借金返済のために切り詰めていた生活にゆとりが生まれ、安心して生活を送ることができるようになります。
●貸金業者による取立て行為の規制
自己破産申立てを行い、それが裁判所から書面によって貸金業者に通知された場合には、正当な理由がない限り、貸金業者が破産者に対して取立て行為を行うことができません(貸金業法21条1項10号)。
なお、弁護士や司法書士に債務整理手続を依頼した場合、受任通知によりすぐに貸金業者の取立て行為が規制されます(貸金業法21条1項10号)ので、破産申立てを待つ必要はありません。
つまり、自分で全ての手続を行う場合には、破産申立てをしない限り貸金業者の取立てが止まりませんが、弁護士や司法書士に依頼すれば、すぐに貸金業者の取立てを止めることが可能です。
●訴訟の中断
破産手続開始決定があった場合、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続が中断されます(破産法44条1項)。
なお、破産法44条1項によって中断されるのはあくまでも「破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続」ですので、これに該当しない訴訟は中断しないことになります。
しかし、ほとんどの債権者は破産申立ての時点で訴訟を取り下げますし、裁判所の側でも、破産手続開始決定が出ている場合には、なるべく訴訟を進めないように配慮してくれます。
したがいまして、法律の規定はどうあれ、破産申立後に訴訟が進むことはほとんどありません。
●強制執行や仮差押えの禁止・失効
破産手続開始決定があった場合、破産者の財産に対する強制執行や仮差押えが禁止されます(破産法42条1項)。
また、既に強制執行や仮差押えがされている場合、これらは効力を失います(破産法42条2項)。
既に給料が差し押さえられているような方は、早く破産手続開始決定が得られるよう、破産申立てを急ぐ必要があります。
















