家族に内緒で自己破産
●配偶者や同居の家族に内緒での自己破産は困難
結論から先に申しますと、原則として配偶者及び同居の家族に内緒での自己破産は困難です。
仙台地裁では、破産申立ての際、配偶者や同居の家族に関する次のような書類の提出を求められます。
- ・ 戸籍謄本
- ・ 源泉徴収票、住民税の(非)課税証明書
- ・ 給与明細
- ・ 年金の支給通知書
- ・ 預金通帳
- ・ 車検証
こうした書類を家族に内緒で準備できない限り、配偶者や同居の家族に内緒での自己破産はできないと思っていただいたほうが良いと思います。
●家族から借金をしている場合
家族からの借金がある場合、これも債務として裁判所に届け出なければなりません。
そうしますと、裁判所より家族に対して通知が届きます。結果として、家族にも破産の事実がバレてしまいます。
これは同居しているかどうかを問いません。家族からの借金がある場合、その家族には破産する旨を先に伝えていただいたほうが無難です。
●家族が連帯保証人になっている場合
自己破産する場合には、保証人付の債務も全て裁判所に届け出なくてはなりません。
主債務者が自己破産した場合、債権者は連帯保証人に残りの支払いを請求することになりますので、連帯保証人に内緒での自己破産はできません。
●家族の連帯保証人になっている場合
上記の場合とは逆に、自分が家族の借金(住宅ローン、自動車ローン、奨学金など)について連帯保証人になっている場合も、家族に自己破産のことが知れてしまいます。
連帯保証人が自己破産した場合、債権者は主債務者に対して別の連帯保証人を立てるように要求してくる可能性があります。この場合、主債務者である家族には自己破産の事実が知られてしまいます。
●家族に内緒で自己破産できる場合
以上より、家族に内緒で自己破産できるのは、下記の全ての条件を満たした場合です。
- ・ 配偶者がいない(結婚していない)
- ・ 家族と同居していない(独り暮らしである)
- ・ 自分の借金につき、家族が連帯保証人になっていない
- ・ 家族の借金につき、自分が連帯保証人になっていない
実際に内緒で進められるかどうかは、必ず司法書士や弁護士にご確認ください。
●家族に内緒で破産できたとして、根本的な解決になりますか?
自己破産に至る方が借金を増やした原因として最も多いのは「生活費の不足」です。生活費が足りなければ、収入を増やすか生活費の支出を削るしかありません。非常に単純な話ではありますが、破産に至る方は、この単純なことができないために借金を始め、破産に至ったと言えるでしょう。生活費が足りないなら、家族一丸となって収入を増やす努力をし、支出を削る努力をしなければなりません。根本的な解決のためには、生活費が足りないということを家族に話し、理解と協力を得る必要があります。
















