自己破産に関する誤解
自己破産については様々な誤解がなされているようですが、その真偽については下記のとおりです。
●自己破産をすると一生借金ができなくなる?
一生借金ができなくなることはありません。
一般的には、5年間または10年間(債権者が加盟する信用情報機関によって異なる)が経過すれば、再びクレジットやローンの利用が可能になると言われています。5年間または10年間という数字は、自己破産や個人再生といった事故情報が信用情報機関に登録されている期間です。
実際には各会社独自の審査基準があるでしょうから、5年または10年経過後も借金ができない可能性や、破産後5年以内に借金ができる可能性もあります。
●自己破産をすると家族や子供の進学、就職、結婚などに影響がある?
法律的には、自己破産によって家族や子供の進学、就職、結婚に影響を与えることはありません。
しかし、就職時や会社の付き合いでクレジットカードの申込みを強制されると、信用調査の際、ブラックリスト扱いであることが会社に知られてしまいますので、事実上就職に影響が出る可能性はあります。
また、破産に全く無関係な家族がローンを組めなくなる可能性はあります(可能性は非常に低いと思います)。
●自己破産をすると家族が代わりに借金を払わなければならない?
家族が保証人になっていない限り、家族が破産者の借金を支払う義務はありません。
●自己破産をすると海外旅行に行けない?
同時廃止事件であれば、海外旅行が制限されることはありません。
管財事件では裁判所の許可を得ない限り居住地を離れることができませんので、海外旅行をするには裁判所の許可が必要になります。個人的には、海外旅行に行く余裕があるならば債権者に少しでも返済すべきだと考えます。なお、管財事件の場合、引越しにも裁判所の許可が必要です。
●自己破産をすると戸籍や住民票に載る?
自己破産を申し立てても、戸籍や住民票には記載されません。
ただし、市長村の役場に備え置かれる破産者名簿には記載され、身分証明書には破産の事実が記載されます。この身分証明書は、司法書士・行政書士・古物商等の申請の際、破産した事実の有無の確認のために提出を求められます。
●自己破産をすると会社にばれる?
前述のとおり、自己破産をした場合は官報に掲載されますので、会社が官報を見ていた場合、ばれてしまいます。
とは言え、普通の人はまず見ませんので心配はありません。他方、会社からお金を借りている場合には会社も債権者という扱いになりますので、裁判所に届け出なくてはなりません。
結果として、裁判所から会社に連絡が行ってしまいます。ただし、原則的に、会社は従業員が自己破産したことを理由に解雇することはできません。
















