自己破産のデメリット
自己破産には次のようなデメリットがあります。
■信用情報機関に事故情報として登録され(個人情報がいわゆるブラック扱いとなるということ。)、破産手続後5年間~約7年間は、まともな業者からは借金ができなくなります。
■官報に掲載されますので、これを見た人には自己破産のことが知られてしまいます。
■一部の職業制限があります。
■管財事件の場合には居住制限が課せられてしまい、裁判所の許可を得ない限り、その居住地を離れることができません。
■管財事件の場合、破産者宛ての郵便物等が破産管財人に転送されることがあります。
■保証人・連帯保証人が付いている借金があると、その人に全額の請求がいくので迷惑がかかってしまう。(保証人・連帯保証人も債務整理を検討することになるケースが多い。)
●ブラックリスト
他の債務整理手続と同様、自己破産もブラックリスト扱いになってしまいます。
一般的には5~7年間くらいといわれています。自己破産の場合、10年間載るという話もあります。信用情報機関はいくつかあり、それぞれで事情が異なるようです。
●官報に掲載される
自己破産を行った事実は官報によって全国民に公告されます。
したがいまして、官報を調べられた場合、自己破産を行ったことが知られる可能性があります。
しかし、官報を見る人は非常に少ないですから、周りの人に自己破産したことが判明するということは考えにくいでしょう。
●職業制限を受ける
破産者であって復権を得ない者には、法律上さまざまな職業制限が課せられています。
例えば、弁護士(弁護士法7条5号)、司法書士(司法書士法5条3号)、宅地建物取引主任者(宅地建物取引業法18条1項3号)にはなれません。
この他にも警備、保険、古物商、税理士等、他人の財産を扱う仕事には、破産による制限がかかります。
しかし、この職業制限を受けるのはわずか1~2ヶ月のみ(自己破産開始決定・同時廃止決定が出てから免責決定がでるまでの間)であり、免責が決定すると資格制限が解除されることになります。
●居住制限
管財事件の場合、破産者は、裁判所の許可を得ない限り居住地を離れることができません(破産法37条1項)。
具体的には、引越しや海外旅行の際、裁判所の許可が必要になります。
同時廃止事件の場合、こういった制限はありません。
●保証人に請求がいく
自己破産の最大のデメリットは保証人に借金の肩代わりをさせてしまうことです。
自己破産は「借金が消えて無くなる」のではなく、「債務者の支払い義務を免除する」事なので、債務者が自己破産して免責が確定すると、保証人は保証した借金の全て(利息分も含む)を支払う義務が発生します。
保証人がその借金をすぐに返済できるような人であればまだいいのですが、その保証人も支払い不能になった場合、保証人も自己破産等の債務整理を検討しなくてはならなくなります。保証人がいる場合は、自己破産は自分だけの問題ではありません。保証人に必ず相談し、どうするべきか検討して下さい。
逆に、保証人のついていない借金(クレジットカード・消費者金融等)は、例え家族であっても返済義務はありません。
















